内部統制の基本方針

業務の適正を確保するための体制整備に関する方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適性を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。なお、以下の決議内容は、2015年5月1日施行の改正会社法に基づいて変更したものであります。(最終改定 2015年4月14日)

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ①当社及び当社の子会社(以下、当企業集団という)全体の企業行動憲章を作成し、取締役及び使用人全員への浸透を図る。
  • ②リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンスの実践状況等に関する事項等を協議、決定する。
  • ③各部門にコンプライアンス責任担当者を配置し、宅地建物取引業法、建設業法、その他法令に係るコンプライアンス活動を推進する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • ①法令・定款及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存、管理を行う。
  • ②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役または監査役の要請に応えて、速やかに閲覧提供できる体制を整える。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ①代表取締役社長を委員長とし、取締役及び監査役他、その他の必要な人員を構成員とするリスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス、環境、災害、品質管理など、必要に応じてリスク管理の整備・運用上の有効性の評価を行い、問題がある場合には、それぞれの対応部門へ規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布の実施等の是正勧告を行う。
  • ②新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は代表取締役社長から全社に示達するとともに、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等を定めるとともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討・決定する部門長会議等の有効な活用、各部門間の有効な連携の確保のための制度の整備、運用、取締役に対する必要かつ効果的な研修の実施等を行う。

(5)当企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • ①当企業集団全体に影響を及ぼす重要な事項については、会議の開催による多面的な検討を経て慎重に決定する仕組みを設ける。
  • ②社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固拒否する方針とする。また、それぞれの対応部門で不当要求防止責任者を配置し、大阪府企業防衛連合協議会及び大阪府暴力追放推進センターに参画して関連情報を収集するとともに、弁護士や所轄警察署などの外部専門機関との連携を強化し、組織全体で毅然とした姿勢で対応する。
  • ③当企業集団は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うものとする。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。

(7)(6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項

専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人事担当取締役に変更の申し入れを行う。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合には、必要な報告を迅速に行うほか、次の事項を遅滞なく報告するものとする。なお、監査役会への報告は常勤の監査役への報告をもって行い、その報告を行った取締役及び使用人が当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。

  • 1.部門長会議で審議・報告された案件。
  • 2.内部監査室が実施した内部監査の結果。
  • 3.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ①内部監査室、秘書室、人事法務部、総務部、経営企画部、システム室、財務部所属の使用人が補助する。
  • ②特に内部監査室は、監査役との緊密な連携を保ち、相互に補完する関係を構築する。
  • ③監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の職務の執行に必要でないと明らかに認められるときを除き、会社は速やかに支払うものとする。